競売物件のトラブルは結構あるようで前の持ち主や債権者が居座っている場合や、債権回収のために雇われた業者が居座っている、交渉しても出て行ってくれないときは裁判になったり、前の持ち主がたいのうした管理費などが残っている等のケースがあるようです。

競売で落札した物件に占有者が居る場合は 競売の物件明細にも載っていない占有者であれば、競売執行妨害の成立要件に合致する可能性があるようです。

警察に相談して、犯罪者として処理すべき。

何らかの占有根拠があったとしても、今の競売は占有者を基本的に許さないでしょう。ねのですぐに引き渡し命令を申請しましょう。

引渡し命令の申請は、申請用紙1枚。確定したら、強制執行の準備をします。
動産をそのままにする占有者もいるが、その時は「明け渡し承諾および動産放棄の確認書」を作成し、占有者に捺印してもらう事が条件です。

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